LOADING

コンテンツ CONTENTS

解体工事の補助金・助成金の申請は「早い者勝ち」です。

多くの自治体が「その年度の予算がなくなるまで先着順」で補助金・助成金の申請を受け付けております。

手遅れになる前に助成金・補助金申請のサポートをしている解体専門の業者に相談するのがいいでしょう。

(株)石川建設では申請のサポートから手続きまでしております、随時お気軽にご相談ください。

市町村別の補助金・助成金一部抜粋

愛知県、岐阜県、三重県の市区町村別補助金・助成金制度一部抜粋いたします。情報は予告なく変更される可能性がありますのでご注意ください。

愛知県

名古屋市

名古屋市老朽危険空家等除却費補助金

補助対象    名古屋市では、空家等対策を推進するため、老朽化等により著しい保安上の危険を及ぼしている空家等の除却に要する工事費の一部を補助しています。
先着での受付となり、予算額に達し次第、受付を終了します。
補助金額危険度に応じて「老朽危険空家等の評価」表による評価が75点以上の場合は、除却に要する経費(工事費)の3分の1(最大40万円)、125点以上の場合は3分の2(最大80万円)。
参考:名古屋市老朽危険空家等除去補助金

戸建木造住宅除却助成

補助対象 予算に達するまでの受付としています。詳しくはお問い合わせください。
◆補助対象住宅は以下のすべての条件に該当する木造住宅です◆
・昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅
・名古屋市木造住宅無料耐震診断を受け、判定値が1.0未満と判断された戸建木造住宅
・耐震改修工事補助金、耐震シェルター等設置補助金の交付を受けていないもの
補助金額次のいずれかのうち、一番低い金額
・上限額20万円
・対象住宅を除却する費用の3分の1
・対象住宅の延床面積に1平方メートル当たり9,600円を乗じた額の3分の1
参考:名古屋市老朽危険空家等除去補助金

春日井市

老朽空家解体費補助

補助対象 ◆次の条件をすべて満たす空き家◆
・市内にある1年以上使用されていないもの(床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの)
・昭和56年5月31日以前に着工された空き家(同年6月1日以後に増築された部分を含む。)
・個人が持っているもの
・所有者以外の権利者がいないもの(権利者がいる場合は、所有者以外の権利者からの同意があるもの)
補助金額解体工事費の3分の2(1,000円未満切り捨て)
上限額200,000円
参考:老朽空き家解体費補助

豊田市

豊田市空家解体促進費補助金

補助対象  ◆以下のすべてに該当する空家が対象となります◆
・住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅と同等であるもの(屋根の陥落、壁の剥落、基礎の破損等、老朽化が進んでいるもの)
・1年以上使用されていないもの(空家が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないもの)
・2分の1以上が居住の用に供されていたもの
・木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又はコンクリートブロック造のいずれかであるもの
・所有権以外の権利が設定されていないもの(当該権利者の同意がある場合は除く。)
補助金額空き家の解体工事に要した費用の2分の1(上限52万円)
なお、令和7年度から上限を20万円から52万円に増額しました。
参考:豊田市空家解体促進費補助金

岡崎市

空き家除却事業費補助金

補助対象 危険空き家のうち、以下の1から5までの要件をすべて満たすものが対象となります
1.ア、イのいずれかを満たすものであること。
 ア 市街化区域内の敷地に現に存するもの
 イ 落下又は倒壊により歩行者等に危害を加える恐れのあるもの
2.延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。
3.木造であること。
4.所有権以外の権利が設定されていないこと。
  ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であってもその権利者の同意があれば可能です。
  また、建物の所有者が複数人存在する場合は全員の同意が必要となります。
5.建物の除却について、ほかの補助金等の交付を受けていないこと。
補助金額     ・危険空き家            上限10万円
 (建物の除却に係る費用の1/2まで)
・無接道等危険空き家、がけ地空き家  上限120万円
  (国土交通大臣が定める令和7年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等の規定による不良住宅等除却費の除却工事費 又は建物の除却に係る費用 の1/2が120万円に満たない場合、いずれか小さい額とします。)
参考:空き家除却事業費補助金

倒壊のおそれのある住宅の除却費補助制度

補助対象 倒壊のおそれがあると判定された住宅
延べ床面積が30平方メートル以上のもの
補助金額 除却費用の23% かつ 上限20万円 の予定
参考:倒壊のおそれのある住宅の除却費補助制度

岐阜県

岐阜市

岐阜市不良空き家除却費補助金

補助対象  ・住宅以外の部分を有する場合は、その部分が1/2未満であること
・次のいずれかに該当すること
(ア)空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等(勧告を受けているものを除く)で市長が定めるもの
(イ)住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅で市長が定めるもの
(ウ)周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼすものとして市長が定めるもの
補助金額補助対象事業費×1/2(限度額50万)
参考:岐阜市不良空き家除却費補助金

多治見市

多治見市老朽空き家除却工事補助金

補助対象 ◆以下のすべてに該当する空き家◆
・昭和56年5月31日以前に着工したもの
・床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもので、1年以上空き家となっているもの
・個人が所有するもの(法人・団体の所有は対象外)
・所有権以外の権利が設定されていない、又は所有者以外の権利者が当該空き家の解体について同意しているもの
・公共工事による移転、建替えその他の補償の対象となっていないもの
・空き家再生補助金、建築物等耐震化促進事業補助金を過去に受けたことがないもの
・過去に同一敷地内の空き家が、この補助金の交付を受けていないもの
補助金額対象空き家及び付属物を除却するために要する額(消費税及び地方諸費税を除く)の3分の1(1,000円未満の端数切り捨て)※上限20万円
参考:多治見市老朽空き家除却工事補助金

多治見市危険空き家除却工事補助金

補助対象   ◆以下のすべてに該当する空き家◆
・屋根が大きく崩れている、建物の傾きが一見して分かるなど、補修が困難であり、周囲への影響が大きい空き家(市職員による現地調査で判定)
床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもので、1年以上空き家となっているもの
個人が所有するもの(法人・団体の所有は対象外)
・所有権以外の権利が設定されていない、又は所有者以外の権利者が当該空き家の解体について同意しているもの
・公共工事による移転、建替えその他の補償の対象となっていないもの
・空き家再生補助金、建築物等耐震化促進事業補助金を過去に受けたことがないもの
・所有者等が故意に破損等をしていないもの
・過去に同一敷地内の空き家が、この補助金の交付を受けていないもの
補助金額対象空き家及び付属物を除却するために要する額(消費税及び地方諸費税を除く)の3分の1(1,000円未満の端数切り捨て)※上限40万円
※同一敷地内の建築物及び附属する工作物全てを除却する必要があります。
参考:多治見市危険空き家除却工事補助金

三重県

桑名市

補助対象 市が特定空家等と認めた空家等(措置命令を受けているものを除く)
特定空家等と認めるか否かの判断は市が行いますので、事前にご相談下さい。
補助金額 補助対象工事に要する費用の3分の1の額(上限額30万円)
ただし3分の1の額に1,000円未満の端数があるときは切り捨て
参考:特定空家等の除却

以上、愛知県、岐阜県、三重県一部地域の補助金、助成金抜粋についてのご紹介でした。制度は市区町村によって異なってきておりますので申請をご検討の方は一度 (株)石川建設 までお問い合わせください。

解体工事を検討中でしたら、石川建設へお問い合わせください!

石川建設では愛知県、岐阜県、三重県の解体工事に関するご相談を受け付けております。
解体工事のお見積りは建物の種類、大きさ、庭や擁壁の関係と様々な状況によって大きく金額が左右されます。実際に現地に伺い現地調査をしてお見積りを作成いたします。

石川建設では、「外観から見た感じで」「大体の金額を知りたい」といったような方でも概算のお見積りとして無料で提出いたします。時間を割き、現地で打合せといったようなお手間は不要です。
住所さえご教示いただければ迅速に動きますのでお気軽にメール、お電話等お問い合わせください。